Professional liabilities Securities Act of 1933 と 1934
◎Securities Act of 1933
1933年証券法。CPA は Securities Act of 1933 によって Liability を追求される場合がある。
Securities Act of 1933 の Section 11 では、Material facts の Misstatement (虚偽表示) や Omission による Damages についての Liability に関して規定している。
Plaintiff (原告) は、
・Material facts の Misstatement および Omission
・Economic loss
を立証する。
・Intent to deceive
・Reliance by injured party
・Privity of contract
らの証明はいらない。Intent や Reliance なんぞはどうでもよし。Fact と Loss さえあれば訴えられる。
Client による Fraud を知りながら、Disclose せずに Unmodified opinion を Express した場合、Scienter が成立する。Securities Act of 1933 の Section 11 では、それで Loss した Investor に対して CPA は Liability をおうとしている。
○Due diligence defense
Section 11 による訴えに対して Defendant (被告) である CPA は、Due diligence defense (相当な注意の抗弁) を主張できる。やられっぱなしではない。Due diligence defense !
この Due diligence defense を証明できた CPA は、Liability を負わなくよい。強い、Due diligence defense 。
Due diligence defense でキーとなるのは、Reasonability (合理性) 。
Defendant が、Reasonable investigation (合理的な調査) を行い、Registration statement が Effective になった時点で、Misstatement や Material facts の Omission がないことの Reasonable ground (合理的根拠) があったこと。それが、Due diligence defense 。
強い Reasonable おし。 Reasonable investigation からの Reasonable ground 。
◎Securities Act of 1934
1934年証券取引所法。CPA は Securities Act of 1934 によって Liability を追求される場合がある。
Securities Act of 1934 のなかで、
・Section 10 (b)
・SEC rule 10b-5
に基づいて、CPA は Defendant になりうる。
○Section 10 (b)
Securities (証券) の Purchase や Sale における Fraud の Prohibit 。
Securities に関連する Fraud は禁止。ここでの Securities は、あらゆる Securities となる。
○SEC rule 10b-5
Securities の Purchase や Sale に関連する違法行為の定め。
SEC rule 10b-5 は Section 10(b) に基づいて規定された。なので、その中身も Securities の売買に関連している。
SEC rule 10b-5 において、以下の行為は違法となる。Criminal liability (刑事責任) 。
→ Fraud のための Device (手段) 、Plan 、Artifice (策略)
→ Material fact に対する Material misstatement や Omission
→ Fraud に関連する Act 、Practice 、Course of business に携わること
Client による Fraud を知りながら、Disclose せずに Unmodified opinion を Express した場合、Scienter が成立する。Securities Act of 1934 の SEC rule 10b-5 によって、Investor は CPA に対して損害賠償を請求できる。
CPA が Client の Fraud を知らない、Negligence (過失) のみの場合、SEC rule 10b-5 の Liability はおわない。
○Presentation of evidence
挙証責任、Burden of proof 。Section 10(b) や SEC rule 10b-5 の Breach で Damages を受けたものは、訴えを起こす際に以下を立証する必要がある。Burden of proof は Plaintiff (原告) にある。
・Material misstatements or omission
・Intentional misconduct
・Reliance on misstatements by injured party
・Damages
・Material misstatements or omission
重要な虚偽表示と欠落。Securities の Purchase や Sale において、Reasonable investor が Material とする Substantial likelihood があるときに、Material と Consider される。
・Intentional misconduct
故意、 Scienter 。Negligent では立証できない。