General standards -AICPA Code of professional conductのPart1 300
Part1 300 General standards
Part1の300。すべての契約に適用される一般的な基準
- Professional competence
- Due professional care
- Planning and supervision
- Sufficient relevant data
Professional competence
専門的な能力。Proper education と Training が要求される。Accreditation をとる必要はない。
Engagement に必要な Sufficient な Competence を持ち合わせいなければ、Expert の力をかりてもよい。
Due professional care
正当な注意。プロとして手腕を発揮する。他人の仕事には、Critically にレビューする。必要ならば Experts と Consult も行う。
Planning and supervision
適切な計画と監督。Engagement は、すべて Adequately に Planning し、Supervise されなければならない。
監査チーム内で意見の違う Assistant がいて監査から降りた場合、その Disagreement の経緯を Documentation する。
CPA firm は CPAでない Specialist を雇うことは可能だが、Supervise と Evaluate を行わなければならない。
Sufficient relevant data
十分な関連データ。すべての Decisions は、Sufficient な Relevant data に基づかなければならない。
Compliance with standards
Part1の310。基準法令順守。
CPAは適切な Standards に準拠する。Client が GAAPから Deviation(逸脱)していたら、Opinion を Expressしない。
例外として、もし Client が GAAPから Deviation していても、Client にとって適切な処理なら Auditor が Justify することもある。また、新しい Legislation(立法行為)の導入や新しい Business form の Evolution などの状況でも、適切ならば Deviation していても Justify する。
Auditor が Client の Financial statements が GAAP から Depart していることを確認したにもかかわらず、Auditor の上司にあたる Supervisor が腐っていてその Depart を Resolve する気がない時は、Auditor は以下の Act をおこす。
- Legal counsel に Consult
- Third party に Communicate する Responsibility があるか Determine
- Working papers に Document
Accounting principles
Part1の320。会計原則。
原則、Generally accepted accounting principles には従わなければならない。
もし、新しい Legislation や Business form が登場し、GAAPに準拠することで Misleading が発生するときには、Departure もみとめられる。